シミュレーションすべし
私のように年度の途中で退職して、次の就職先が決まらないまま年を越してしまった場合は、確定申告で税金が戻ることがあります。
確定申告については、他に詳しいサイトが検索するとたくさん出てきますので、ここでは私の場合どうだったかだけを書きます。
とりあえず、いったいいくら戻ってくるのか計算してみないことには、真面目に申告した方が良いのか分かりませんので、シミュレーションしてみることにしました。
↓こちらの国税庁のホームページから申告書の作成ができるので利用してみました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
パソコンからならばe-Taxに登録することでオンラインで申告ができてしまうようです。
申告までしなくとも、数字を入力することで自動で計算もしてくれますのでシミュレーションとしても利用できます。
必要なものは、「源泉徴収票」と「保険料等の控除証明書」と「国民年金保険の控除証明書」と健康保険の年内に支払った金額がわかる領収書等です。
シミュレーションの結果、約10,000円程度還付されるようでしたので、確定申告をした方がよさそうです。
保険料等の控除証明書
これは会社に在職していた時の年末調整と同じ書類があれば、同じように所得控除されるものです。
国民年金保険料
会社を退職後、自分で年金保険料や健康保険料を支払った人は忘れずに控除申請しましょう。
国民年金保険料を控除対象と認めてもらうには、控除証明書が必要になるそうです。これは払い込んだ領収書ではダメなようです。年金機構のHPによると自動で個人に発送しているような記述があるますが、私の手元には届いていません。気づかず紛失した可能性もありますが、電話して再発行を依頼することにしました。電話では簡単な本人確認をして無料で発行してもらえました。なんとなく、自動発送というのは嘘で、催促があった場合にだけ発送しているような感じもしますが、電話一本で手数料なしで発行してもらえるので良しとしましょう。
後日届いた、控除証明書にはしっかり「再発行」の文字が印刷されていました。やはり私が紛失したのだろうか。
国民健康保険料
こちらは特に証明書は不要らしいです。そんなんでいいのか不思議ですが、まあ良しとします。
そして税務署へ提出
かなり混んでいましたが、特に問題なく受理されました。
退職金の関係
ちょっと注意が必要なのは、退職したということは「退職金」を受け取っている場合があることです。
たいていの場合は労働者の申告により、会社の方で源泉徴収をしているので確定申告の必要がありませんが、「退職所得の需給に関する申告書」を会社へ提出していない場合、高い税率(20.42%)で源泉徴収されている場合がありますから確認が必要です。その場合は確定申告をした方が良いことになります。
会社からもらった、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を確認してみて、下記の国税庁のホームページのやり方で計算してみればわかります。たいていの場合は問題ないと思いますが。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
ちなみに、私の場合もちゃんと手続きされていたので、確定申告の必要はありませんでした。
税率の計算上、退職金が勤務年数と比べても、よほど高額でない限りは、あまり税金はかからないはずです。
計算式から考えると勤続1年につき40万円控除されるので、退職金を勤続年数で割ってみて勤続1年につき40万円以上にならなければ税金はかからないようになっています。
コメントを残す