「退職所得の受給に関する申告書」直近で他の退職金を受け取っている場合

退職所得の受給に関する申告書




B欄やC欄の書き方が不明

普通の人はA欄まで記入しておわり

退職金を受け取るときに提出を求められる書類に「退職所得の受給に関する申告書」があります。普通は、住所氏名などを記載して印鑑を押す。

そして、A欄の1に退職日、2は障害者でない限りは「一般」に丸をして、生活扶助の欄も普通は受けていないので「無」。3は勤続期間を記入(うち書きも、ほとんどの人は「無」)すればそれで終わりです。

B欄以下は記入の必要がありません。

特に何の問題もありません。これを提出することによって、通常は20.42%の税金が差し引かれるところを相当に軽減されることから、絶対に提出すべき書類です

 

 

直近、数年間に他から退職金を受け取っている場合

ごくまれに、2カ所以上の団体に所属していたり、新しい勤め先に就いたもののわずか数年で辞めてしまった場合等はB欄以下の記入が必要になる場合があります。

私の場合、会社を退職して転居したため、消防団も辞めることになり、短期間に2カ所から退職金を受け取る事態になりました。(もっとも、消防団は基本的にボランティアのため、退職金というよりは寸志程度である)

通常はこの「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで軽減税率が適用されますが、直近に受け取った退職金についてもB欄以下で記入しなさいということになると、税金が増えるのではないか、退職金が減らされるのではないかと心配になります。

また、そもそも書式が非常にわかりづらく、文章の意味を理解して記入することが困難です。間違って記入して税務署から何か指摘されたらどうしようという、無用な心配事を抱えることになります。

そんなわけで、該当する人にとっては、意味不明でありながら、恐怖を抱く書類だと思われます。

 

正直に申告することが大事

結論から言えば、他からも退職金を受け取っている場合は正直に記入して提出した方が良いです。

なぜなら、これを提出しないと20.42%という高い税金をかけられてしまうからです。確定申告で取り戻すこともできますが、非常に面倒です。

税金が少し増えることはあるかもしれませんが、退職金自体が減ることはありませんから、正直に申告しましょう。

また、マイナンバー制度の導入により、税金逃れをしていることが発覚して追徴課税される可能性もあるからです。

 

書類の書き方

書類の書き方がわからなければ、会社の経理担当者や顧問税理士さんと相談しましょう。

その時に必要になるのは、前の退職金をもらった時に受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」です。どのみち、この写しを添付しなければなりませんので、絶対に必要です。

普通の経理担当者なら、それを見て代わりに書いてくれるはずです。

なのでたいていの場合は、住所氏名マイナンバーを書いて印鑑を押して、以前に退職金を他から受け取っていればその源泉徴収票の写しをつけて提出すれば、それで問題ありません。あとは経理担当者の仕事です。

それでも、後がちょっと心配という方に補足するならば、この「退職所得の受給に関する申告書」は会社が税務署に直接提出することはありません。原則は会社の中で保管されます。なので、あまり税務署のことについて心配する必要はありません。

 

実際に税額を計算してみる

およそどのくらいの退職金が出るかは、会社から聞けば分かるはずですから、自分で税額を計算してみれば不安も消えます。

この税額の計算式を見れば、書類の書き方もなんとなくわかってきます。

↓基本的な計算方法はコチラの国税庁のホームページから

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

↓ 以前に他の会社からも退職金をもらっている場合

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm

 

計算式からわかることは、かなり高額の退職金をもらっていないと、税金自体かからないということです。私のようにわずかばかりの退職金を2回受け取っていても税金はかかりません。

税金がかかる目安は、退職金を勤続年数で割ってみて、40万円以上になる場合は税金がかかります

軽減率が高く勤続年数が長いほどさらに軽減されますので、よほど高額な退職金を受け取っていない限りは、税金はたいしたことありません。

たとえ、税金がかかっても、未提出で20.42%の税金をかけられるより相当にマシです。

 

面倒なので、以前の退職金のことは書かない(申告しない)でも大丈夫か

気持ちはわかりますが、脱税になってしまう場合がありますので、自己責任です。

会社の経理担当者も、受け取る人の自己申告を元に計算するので、虚偽は見破れません。あきらかに定年近くでで他の会社にも役員等として勤務していたなどと分からない限りは、経理担当者も対応のしようがありません。

では、私のように少額の退職金を2回受け取る場合、どちらも個別でも合算しても非課税になる場合は書かなくてもいいのでしょうか。

これも結局は自己責任ですね。ただ、虚偽がばれて正しく計算しなおしても課税対象になりませんから、税務署も追及してくることはまずないと思われますが、虚偽は虚偽なのでやはり事故責任です。

 

 




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ABOUTこの記事をかいた人

うつ病手前になって退職したり、会社から損害賠償求められたり、逆に精神的苦痛に対する慰謝料を請求したり、アパートの退去で高額の原状回復費用を求められたり、円錐角膜という病気になったり、そんな人生をブログにしてます。 現在は仕事を探している。 長野市で開催されるコンセプトカフェイベント「ルドロウキャッスル」を応援しています。